在外選挙をする際の注意点
Author: web2009年12月11日
海外に引越しした場合でも在外選挙人名簿の登録さえしていれば日本で行われる国政選挙に参加することが可能ですが、在外選挙人名簿の登録にあたっては前項で示した条件以外にも基本的な条件があります。
それは、●海外に引越しする前に市区町村役場に転出届を行っていること。
転出届を行わない限り日本国内での選挙人名簿に登録が残ることになり、在外選挙人名簿の登録は行えません。
●在留届を行っていること。
海外に引越しして3ヶ月以上居住する場合には管轄の在外公館に在留届を提出しておくことが必要となります。
実際の在外選挙の方法としては直接所定の場所におもむいて通常の選挙を行う場合と、郵送によって本籍地の市区町村の選挙管理委員会あてに請求する場合とがあります。
注意すべき点として直接選挙を行う場合には選挙公示日の翌日から投票日の5日前までの受付となっていますが、投票用紙の輸送に時間がかかるため締め切りが繰り上げられる場合があります。
直接投票の場合、在外選挙人証の他に必ずパスポートを持参する必要があります。
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