2009年12月11日

海外に引越ししたり、移住することによって在外選挙に参加する必要が生じた際には、まず在外選挙人名簿に記載および登録されることが前提となります。
この在外選挙人名簿に登録されるためにはいくつかの満たすべき要件があります。
●選挙の行われる当日時点で満20才以上であり、日本国籍を持っていること。
●国外の地域に引越ししてから通常3ヶ月以上住んでいること。
●在外日本人選挙人名簿の登録している市区町村の選挙管理委員会を確認していること。
●在外選挙人名簿への登録の申請の際には本人もしくは同居家族が引越しの後に在住している地域の大使館や総領事館の窓口で必要とされる手続きを行うこと。
●在外選挙人名簿への登録申請後、在外選挙人証を取得するまでには2ヶ月程度の時間がかかるため早めに登録を済ませておくこと。
このような要件を満たしている場合に、海外に引越しした人に対する在外選挙人名簿の登録が認められます。

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