郵便での投票

Author: web
2009年12月11日

また郵便で投票を行う場合には必ず在外選挙人証を同封しなければなりません。
郵送による投票の場合、投票用紙は任期満了予定日から数えて60日前から市区町村の選挙管理委員会から郵送されることになっています。
在外選挙の注意すべきこととして、在外地でさらに引越しを行った場合には必ず新しい住所の管轄の在外公館で変更手続きを行うこと、また日本に帰国した場合に住民票を作成し、4ヶ月以上が経過した場合には在外選挙人名簿から自動的に抹殺されるのでそれ以降に海外に転出、引越しする場合には再度在外選挙人名簿登録を行う必要があります。

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